医薬品の個人輸入を初めて利用する場合、「どうやって商品を探すの?」「海外から本当に届く?」「個人輸入にルールはある?」など、分からないことも多いでしょう。
医薬品の個人輸入は、一般的な国内通販とは商品の探し方や配送の仕組み、利用上のルールが異なります。
この記事では、医薬品の探し方から個人輸入のルール、配送・通関、偽造医薬品などのリスクまで、初めての方にも分かりやすく解説します。
- 医薬品の個人輸入の仕組み
- 個人輸入代行サイトでの医薬品の探し方
- 個人輸入できる数量や基本的なルール
- 海外発送から通関・受け取りまでの流れ
- 偽造医薬品や健康被害などのリスク
- 医師・薬剤師へ相談した方がよいケース
医薬品の個人輸入とは?
医薬品の個人輸入とは、海外で販売されている医薬品などを、自分自身で使用する目的で海外から取り寄せることです。
一定の条件を満たす場合、個人が自分で使用するために医薬品を海外から輸入することが認められています。
一方で、個人輸入した医薬品を他人に販売・譲渡したり、家族や友人など他人の分をまとめて輸入したりすることは認められていません。
個人輸入代行サイトは、こうした個人輸入に必要な海外への注文などの手続きをサポートするサービスです。医療機関や薬局とは異なり、診察を行って利用者に適した医薬品を選ぶサービスではありません。
そのため、どの医薬品を使用すればよいか分からない場合は、自己判断で商品を選ばず、医師や薬剤師へ相談することが大切です。
個人輸入代行サイトで医薬品を探す方法
個人輸入代行サイトでは、一般的な通販サイトとは商品の探し方が異なる場合があります。
国内で承認されていない医薬品などは広告に関する規制があるため、サイトによっては具体的な商品名を一覧で表示せず、購入したい医薬品の商品名や成分名を検索窓に入力して探す仕組みが採用されています。
商品名や成分名で検索する
個人輸入代行サイトでは、一般的な通販サイトとは商品の探し方が異なる場合があります。
国内で承認されていない医薬品などは広告に関する規制があるため、サイトによっては具体的な商品名を一覧で表示せず、購入したい医薬品の商品名や成分名を検索窓に入力して探す仕組みが採用されています。
商品名や成分名で検索する
購入したい医薬品が決まっている場合は、サイト内の検索窓に以下のような情報を入力して探します。
- 医薬品の商品名
- 有効成分名
- ジェネリック医薬品の商品名
そのため、「EDの薬が欲しい」「薄毛の薬を探したい」といった状態でサイトを見ても、目的の商品がすぐに表示されない場合があります。
これは単にサイトが使いにくいということではなく、医薬品の広告規制との関係から、このような表示・検索方法が採用されている場合があります。
使用する医薬品が分からない場合は自己判断で選ばない
個人輸入代行サイトは、利用者を診察して適した医薬品を選ぶ医療機関ではありません。
「どの商品を買えばよいか分からない」「自分にこの薬が使用できるか分からない」という場合は、価格や口コミだけを参考に自己判断で選ばず、医師や薬剤師へ相談しましょう。
個人輸入には数量や利用目的のルールがある
医薬品の個人輸入は、自由に好きな量を海外から取り寄せられるわけではありません。
原則として、輸入する本人が自分自身で使用することが前提となっており、医薬品の種類によって輸入できる数量にも基準があります。
個人輸入は自分で使用する場合に限られる
個人輸入した医薬品は、輸入した本人が使用することが原則です。
そのため、以下のような目的で個人輸入することは認められていません。
- 家族や友人など、他人の分をまとめて輸入する
- 個人輸入した医薬品を他人へ譲る
- 個人輸入した医薬品を販売する
「家族の分も一緒に注文したい」という場合でも、個人輸入のルール上は本人が自分で使用する分として輸入する必要があります。
医薬品によって輸入できる数量が異なる
個人輸入できる数量は、医薬品の種類によって異なります。
| 医薬品の種類 | 数量の目安 |
|---|---|
| 毒薬・劇薬・処方箋医薬品 | 用法・用量からみて1か月分以内 |
| 上記以外の医薬品・医薬部外品 | 用法・用量からみて2か月分以内 |
| 外用剤 | 標準サイズで1品目24個以内 |
※外用剤は、毒薬・劇薬・処方箋医薬品などを除きます。軟膏、点眼薬、貼付剤などが該当します。
医薬品の種類や成分によっては、数量にかかわらず厚生労働省による確認や 医師の処方箋などが必要となる場合があります。
1か月分・2か月分は何錠?
「1か月分」「2か月分」は、商品の箱数ではなく、その医薬品の用法・用量をもとに判断されます。
たとえば、1日1錠使用する医薬品であれば、単純計算では次のようになります。
- 1か月分:30錠程度
- 2か月分:60錠程度
一方、1日に使用する回数や量が異なる医薬品では、同じ30錠でも「1か月分」になるとは限りません。
そのため、個人輸入する際は**「何箱まで」という考え方ではなく、その医薬品の用法・用量からみて何か月分に相当するか**を確認することが大切です。
また、医薬品の種類や成分によっては別の規制が適用される場合があります。判断が難しい場合は、厚生労働省や地方厚生局の最新情報を確認しましょう。
